先日、韓国のドラマで医師の医療行為をテーマにしたドラマを見ました。患者や家族の身勝手なクレームが絶えない。「こちらが先に来たのにどうして手術を後回しにするのか」、「中途半端にしかできない手術ならどうして引き受けたのだ」、「もう1時間も待たされている。ほったらかしにされている」等々、これに担当医師がいらついて、つい嫌みや口答えをする。これに対して主人公の外科長の医師は「患者の家族に謝ってこい」と担当医師に指示する。医師にとって全く差別なく、平等に治療していることが、患者には不平等に見える。VIPに特別扱いをして庶民は後回しにされていると感じる。医師の感覚と患者やその家族の感覚は異なる。医師にとっては最善を尽くす過程が重要なのに、患者に取っては、結論のみが重要なのだ。医師が不当な非難を受けることについて、医科長の医師は「医師はメスで人の体に傷を入れるからだ」という。普通の人には許されない傷害行為が許されているからだという。弁護士も同じである。依頼者は、常に不信の目で弁護士を見ている。それは弁護士が医師の振るうメスのように、人の不幸に法的手段で介入し、人の人生をいじくり回し、依頼者の納得のいかない結論が出ても、これで終わりましたと高額な報酬を請求するからである。そして、医師にとって患者の治療結果が他人事であるように、弁護士にとって、依頼者が有罪であろうが、実刑であろうが、何百万円の支払義務を負うことになろうが、どのような判決が出ても、弁護士自身が刑務所に入ることもないし、金銭を支払うことはない。その意味では「他人事」だからである。医師がそうであるように、裁判という国家から与えられた法的メスを振るう弁護士が感謝されず、誤解され、恨まれ、非難されることはある意味で当然のことであり、これを憎んではいけないし、依頼者を非難してはいけない。弁護士のできることは事情を説明し、理解を求めるのみである。そして何より、誠実に一生懸命事件を処理し、信頼関係を維持できるように努力する事しかできないのである。

弁護士の敷居が高いというのは、料金だけではありません。それは言いたくないこと、知られたくないこと、それを、知らない人に話すという抵抗感です。家族でさえ味方になってくれない事を、人に話すという抵抗感です。医者に行くのだって、風邪と痔では抵抗感がまるで違う。この敷居を取り払うためには、相談者との信頼関係が大切です。刑事事件で、弁護人との接見交通権が大事なのは、それが、あらゆる刑事被告人、被疑者の権利の入り口のドアだからです。民事の法律相談も同じで、法律相談は全ての人権の基礎であり、入り口のドアでなのです。接見交通権を権力と闘って勝ち取るのと同じ位か、それ以上に法律相談の権利の確立は重要なのです。しかし、一番の問題は、日本には何かあった時に弁護士に相談するという文化がないことです。日本では、まず、家族、親戚に相談し、解決しないと友人、地域の実力者、上司などに相談して、どうにもならなって、初めて、弁護士に相談に来ます。軽い風邪のうちに医者にかかれば、すぐ治るのに、重篤な肺炎になってから初めて医者にかかるようなものです。トラブルは恥ずかしいのでまず、身内に相談し、解決しないとその周囲の人に相談し、最後に裁判が避けられないとなって、弁護士に相談するのです。弁護士は裁判だけをするのではありません。早めに相談してもらえば、話し合いや示談で簡単に解決することもできます。ですから、信頼できる弁護士が身近にいて、気軽に相談できることが大切なのです。(札幌弁護士会川上有弁護士の話)

平成30年2月28日に東京高等裁判所で公務災害事件の判決があり、逆転勝訴判決を得ました。この事件は、小学校の先生が夏休み中の休日に行われた学区内の地域防災訓練に参加する途中、担任する児童の家によって、児童の忘れ物を届けるとともに、児童の様子を見るために児童宅に立ち寄った際に、児童宅の犬に咬まれる事故が、公務災害となるか争われたものです。公務災害保証基金は地域防災訓練への参加も、児童宅に寄った行為も公務ではなく、その際のけがは公務災害ではないとするものでしたので、この行政処分の取り消しを求めた裁判です。1審の甲府地裁では敗訴判決でしたが、2審の東京高裁では、逆転で勝利できました。学校の先生が地域と連携するために地域の防災訓練に参加することが公務と認められたこと、公務に参加するために途中で児童宅を訪問することが通勤の逸脱に当たらず、通勤災害に当たると認められたことは、大きな成果で先生方が安心して公務に専念できることになります。私と事務所の山際誠弁護士、昨年独立した長倉智弘弁護士と一緒に事件を担当しました。

新年明けましておめでとうございます。昨年は11月に、長く一緒に仕事をしていた長倉智弘弁護士が独立して事務所を開設しましたので、事務所は少しさびしくなりました。山際誠弁護士と私だけになりましたが、引き続き頑張っていきます。さて、今年は、憲法改正が新年早々取りざたされています。当事務所の事務所綱領には「1依頼者の基本的人権を守り、社会正義の実現を目指す。2日本国憲法を擁護し、その完全な実現をめざす。3環境権その他の新しい人権の確立に努める。4常に民衆や社会的弱者の立場に立ち、これらの人々の正当な利益を守って闘う。」となっています。戦後、72年間も日本の平和を守ってきた憲法9条を改正れば、日本は戦争をする「普通の国」になってしまいます。憲法を改正しないように3000万署名もがんばりたいと思います。

顧問契約について

企業等の法人の皆様には弁護士との顧問契約をお勧めしています。顧問契約のメリットは何か。それは、裁判や紛争を未然に防止できること、そのために信頼できる弁護士と気軽に相談できるということです。顧問契約をすると、裁判で弁護士を安く使えるとか、交渉相手に「こちらには顧問弁護士がいるんだぞ」とプレッシャーをかけられると思っている方もいるかもしれませんが、それは誤りです。そもそも裁判ばかりしている会社、裁判ばかり起こされている会社は必ず潰れます。すでに裁判になっている場合には凄腕の弁護士を依頼することは必要かもしれません。しかし裁判を起こされないようにする、裁判を起こさなくても良いように相談に乗り、対応を具体的に助言するのが顧問弁護士の役割です。ですから、顧問弁護士は、依頼者に対し、言いなりになる存在ではありません。問題が生じたとき厳しく依頼者の問題点を指摘し、改善を求めることもあります。依頼者の言いなりになる弁護士は法律顧問としては失格であり、企業を極めて危険な状態に追い込むことになります。裁判に巻き込まれない、紛争に巻き込まれないことが企業にとって最大のメリットです。裁判もないのに延々と顧問料を払うのは大変な無駄だと考えるのは大きな間違いです。これからは、日本も訴訟社会になりつつあります。訴訟の危険は日常的にあります。訴訟は合法的な喧嘩であり、私人間の合法的な戦争ともいうべきものです。喧嘩も戦争も、始めるのは簡単で、子供でも喧嘩は始められます。しかし、一旦始まった喧嘩や戦争を上手に終結させるのは、極めて困難であり、才覚のある指導者にしかできません。莫大な費用と時間をかけ、信用を失いうことを考えれば、訴訟や紛争が起きないことが最大のメリットです。このためには顧問弁護士との信頼関係が第一であり、信頼できる弁護士に気軽に相談に乗ってもらえる利益は企業にとっては金銭に代えがたい利益があると思います。ですから信頼出来ない弁護士とは顧問契約を結んでも意味はないし、むしろ有害です。逆に弁護士にとっても、信頼関係がなく適切なアドバイスを受け入れてくれない企業なら、いかに高額な顧問料でも顧問契約をしてはいけないと思っています。また、企業にとって、単に顧問契約を結んでいれば良いのではなく、常に顧問弁護士とコミュニケーションをとり、信頼関係を維持、強化していくことが、お互いに大切だと思います。

明けましておめでとうございます。

昨年は、日弁連始め全国各地の弁護士会は戦争法案反対で集会やパレード、講演会などを行いました。私たちの事務所も弁護士会の要請で、憲法学習会への講師派遣や、集会への参加で、反対運動を盛り上げました。しかし、昨年9月19日に自衛隊の海外派兵を認め、集団的自衛権行使を容認する自衛隊法などの関連法案の改正と国際平和協力法などの新法が成立してしまいました。この一連の安保関連法(戦争法)は、ほとんど全ての憲法学者、歴代法制局長官や元最高裁判事、元最高裁長官までも憲法違反と明言しているものです。これは、憲法改正手続を経ずに、憲法違反の政策を強行するもので、立憲主義に反し、クーデタともいうべきものです。今年は、参議院選挙の年です。何はともあれ、憲法違反を平然と行ない、立憲主義を否定した安倍政権に退場してもらい、憲法違反の一昨年の集団的自衛権の行使を容認した閣議決定と昨年成立した戦争法(安保法制)を一旦、廃止して、立憲主義と民主主義を回復しなければなりません。今年こそ、立憲主義を取り戻すために頑張りたいと思います。

法律相談について

私の経験では、多くの人たちは、いろんな人に相談してどうしても問題を解決できず、いよいよ裁判をするしかない、あるいは問題がこじれにこじれて裁判で訴えられたということで弁護士に相談する方がほとんどです。つまり弁護士に相談するのは、裁判が現実的に問題になった場合に相談するものだとほとんどの方が思われているようです。しかしこれは大きな間違いです。ほんの少しでも何か困ったことがあったら弁護士に相談するべきです。こんな些細な問題で弁護士に相談するのは申し訳ないなどと思う必要は全くありません。少し具合が悪かったらお医者さんに行くように、何か困ったら弁護士に相談してみるそういうことが、大切です。お医者さんも、患者さんが散々、自分で我慢して、手の施しようがなくなってから病院に来られても困ります。紛争も、もう少し前に相談に来てくれれば、話し合いで解決できた、裁判にならずに済んだ、破産しないで済んだとか、そう思うことがいっぱいあります。一方、早めに相談して裁判せずに、裁判よりずっと良い条件で解決できたケースが多くあります。何か困ったら、躊躇することなく弁護士に相談してください。
私が、弁護士をやってきてこの世の中で生きていく上で何が大切かいつも考えさせられます。私は、それは真実であると、躊躇なく答えます。真実が最も大切なものです。人をやる気にさせ、一生懸命にさせるのはそれが真実だからです。人は人を裏切りますが、真実は人を裏切らない。真実ほど強いものはありません。冤罪事件で、何十年もかかって、無罪判決や再審無罪を勝ち取ることがあります。その被告人や支援する家族やそのほかの人々を支えるのはそれが真実だからです。ウソは、人を動かしません。なにより、ウソをつく人を動かしません。それどころか、一度ウソをつくと、その代償は極めて大きいものがあります。警察の自白の強要に屈してウソをつくと、これを覆すことは極めて困難で、一生獄につながれることになりかねません。私もことわざは利用しますが、日本において一番嫌いなことわざは「嘘も方便と」いうことわざです。キリスト教の国にくらべ日本人は小さなうそをつくことについて罪の意識を感じないともいわれます。しかし、これは間違いです。小さな嘘ほど、本当のことを言えなくなってしまいます。小さな嘘ほど、ばれたときに、「なんでこんなウソをつくのか。こんな程度のことでもウソをつく人なら、他にどんなウソをついているか分からない」ということになり、信用も人格評価も全く失われます。一つウソをつくと、そのウソをばれないように、次から次へとウソをつかなければならなくなります。どんな賢い人でも、ウソをばれないようにすることは不可能です。裁判の証人尋問では、弁護士は証人に次々とウソをつかせ、その矛盾を突いたり、それがウソであることの証拠を突きつけて真実を明らかにします。真実は、それ自体が、明らかになるような力を持っていると、私は弁護士の仕事を通じて確信しています。なによりも真実を大切にすること、それが私の信条です。

山口県光市の母子殺害事件のような残忍な事件で、どうしてあんな極悪な犯人の弁護をするのか。巷では、こうした弁護士の活動に疑問を抱く方が多くいます。こうした疑問が起きるのは、実は健全な一般の市民は、自分は犯罪に無縁だと考えているからなのです。普通の人は、「自分は絶対に悪いことはしない。悪いことをするのは特別な人間だ」と思っています。しかし、実際には、誰でも、たとえ社会的にはどんなに立派な人でも、犯罪者になってしまう可能性や危険性があるのです。そもそも、人間はすべてが立派な人物ではありません。どんな人間でも欲があり、誘惑に負けてしまう弱い部分を持っています。どんな立派な人物でも何かのきっかけで、とんでもない過ちを犯すことがあるのです。とりわけ仲間がいて集団だと、その場の雰囲気の中で安易に犯罪を起こしてしまうこともあります。図らずも経済的に追い詰められたり、あるいは人間関係に追い詰められた状況で、自分を守るため、家族を守るため不本意で犯罪を起こすこともありえます。何か思わぬ犯罪を起こしたり、巻き込まれた時、そんな時、頼れるのは誰でしょうか。弁護士しかありません。山口県光市の母子殺害事件のような、あんな悪徳非道な人間でも世間の批判に負けず弁護してくれる弁護士なら、自分の犯した事件でも、断ることなく引き受けて頑張ってくれるのではないかとの信頼が生まれます。それが弁護士に対する信頼です。弁護士が、山口県光市の母子殺害事件の犯人の弁護を弁護に値しないとして拒否するなら、いざという時、誰も安心して弁護士に依頼できなくなってしまいます。

新年明けましておめでとうございます。

昨年の暮れは突然の総選挙でバタバタした慌ただしい年でした。弁護士会も昨年は集団的自衛権行使容認の解釈改憲に反対し、秘密保護法の廃止を求める活動に明け暮れました。今年も、いっせい地方選挙もあり、引き続き、日本が戦争できる国か、あくまで平和な国を目指すのか、政治的に大きな転換点に立っている事は間違いないと思います。物価は上がり、景気は益々悪くなっているのに年金は引き下げられ、生活保護費はじめとする公的扶助も引き下げられています。どうしたらいいでしょうのか。国政の根本指針は憲法に書いてあります。それは、国民の願いでもあります。国民の自由と権利が守られ、福祉が充実し、豊かで平和な国の建設。それが、敗戦の廃墟の中から立ち上がった日本国民の願いでもありました。今年は戦後70年の節目の年です。もう一度原点に戻って、頑張りましょう。
 私たち弁護士、事務員一同、以下の事務所綱領の理念を守り今年も依頼者の皆さんとともに頑張りたいと思います。

1 依頼者の基本的人権を守り、社会正義の実現を目指す。

2 日本国憲法を擁護し、その完全な実現を目指す。

3 環境権その他の新しい人権の確立に努める。

 4 常に民衆や社会的弱者の立場に立ち、これらの人々の正当な利益を 守って、闘う。

北海道函館市で10月2日から3日に行われた日弁連人権擁護大会に参加しました。私の事務所では、小笠原、長倉、山際の弁護士全員が参加しました。シンポジュームは、第一分科会と第二分科会があり、第一分科会は、原発問題、第二分科会は障害者問題であり、長倉弁護士と山際弁護士が第一分科会に参加し、私は、第二分科会に参加しました。第二分科会では、「障害者権利条約の完全実施を求めて」と題して、750名程の参加者が集まりました。そこでの感想です。750名程の参加者の内、350位が障害者や介助者、障害者運動をされている方で、残りが弁護士でした。さすがは日弁連です。障害者問題を解決するのに、その議論の中に障害者を加えなければなんの解決にもならないと思いました。それから、障害者の権利が尊重されるように配慮を求めることは、障害者の権利だと思いますが、障害者の人権を尊重するように配慮することは障害者の周囲の人々の権利でもあるということです。残念ながら障害はあるよりないに越したことはない。そういう意味では、障害を持っていることは、不幸なことといえます。そして、我々の近くに障害を持っている人が存在していることは、事実である以上、障害を持っている人が、障害を持っていることを不幸であると感じない世の中が、その周囲にいる人々にとっても幸せなことだからです。隣に障害を持っている人がいる時、自分は障害をもっていないことから、幸せでよかったと思でしょうか。そうではないと思います。障害者権利条約を完全実施を求める運動には、障害者の権利に配慮することが、障害を持たない人の権利でもあるという観点が大事だと思いました。そしてもう一つ、障害者が生きやすい社会は、障害を持たない人にはもっと生きやすい社会であって、障害者への差別を無くすことは、障害を持たない人々の生活と権利を守ることになるのだということです。東日本大震災の時の障害者の死亡率は健常者の2倍もあったということです。この格差を無くさなくてはいけないが、格差がなくなれば良いのではなく、障害者もそうでない人も災害の被害を受けない国にしないといけないということです。障害者が災害を受けない社会は、障害を持たない人にとって、もっと安全な社会であり、障害者の権利を守ることが、障害を持たない人の権利を守ることになるのです。

絶望の裁判所

瀬木比呂志氏の書いた「絶望の裁判所」を読みました。裁判所の内部実態が生々しく書かれていて、驚くばかりです。裁判官を精神的檻、収容所群島の囚人たちとまで言っています。この本を世に出した瀬木比呂志氏の勇気に敬意を評します。裁判所の実態はおそらくこの本の通りの世界だと思います。裁判官の経験のない私たち弁護士にも、なんとなくその状況は分かっていたからです。私も、裁判官を退官した弁護士の話や著作等に直接、間接に接して、推測はしていました。ですが、東大法学部在学中の司法試験合格者で、ある時期までは裁判所での超エリートコースを歩み、33年間裁判官を経験した人物の著作ですから重みが違います。かつて現代の科挙と言われ、年間合格者500人前後の超難関の司法試験にあって、東大在学中の司法試験合格者といえば、学閥重視、成績重視の司法官僚の中では、トップエリートです。私のようにそこそこ一流大学を出ていても、苦節10年で、途中、公務員をしながら、やっとの事で合格したのとはわけが違います。その上、先輩や同僚、元の職場の批判をすることは、大変な非難と中傷を覚悟しなければなりません。このことは裁判官の世界は特にそうかもしれませんが、弁護士の世界でも、その他日本の社会では程度の差こそあれ、同じです。このような中で、裁判所内部の絶望的な状況を本にしたのは、それが真実であり、それ程、裁判所の状況がひどいからではないでしょうか。この本の出版の後ですが、つい最近、福井地方裁判所樋口英明裁判長が大飯原子力発電所の運転を差止める判決を出したこと、横浜地方裁判佐村浩之裁判長が厚木基地での自衛隊機の夜間早朝の飛行差止を認める判決を出したこと、私も弁護団で関わった県会議員の旅費返還訴訟で一審の甲府地裁では敗訴したものの、東京高裁で逆転全面勝訴し、この521日に最高裁判所が山梨県知事の上告を棄却して住民の勝利が確定するなど、「司法は生きていた」と実感させる判決が次々と出ています。私たち弁護士も諦めることなく、裁判所、裁判制度がより良いものになって行くように、この本でも指摘している官僚裁判官(キャリア)システムではなく、法曹一元(弁護士を中心とする法曹の中から優れた人材を裁判官にするシステム)の実現を目指して行きたいと思います。

法律相談について

法律相談は、全ての人権の基礎であり、人権擁護の入り口のドアです。しかし、残念なことに、日本には何か困った時に弁護士に相談するという文化がありません。世間では、何か困った時、弁護士に相談しようと言う発想がないのです。世間では、弁護士に相談するのは、万策尽きてもう裁判に訴えるしかないと思った時とか、裁判に訴えられた時に、初めて弁護士に相談しようと考えるのが実際です。もっと前に相談に来てもらえれば、話し合いで解決できたのに、泥沼の紛争になってから初めて弁護士に相談に来ます。私は、それを変えなくてはならないと思っています。少しでも体調が悪い時に病院に行けば、助かる命も、相当悪化して余命半年という状況で病院に行っても救命は困難です。何か少しでも困ることがあったらとにかく弁護士に相談するというのが当たり前の社会になって、初めて国民の人権が保障される社会、法の支配の貫徹される社会が実現されるのです。ほんの少しでも困ったことがあったらとにかく弁護士に相談してみて下さい。笑われるのではとか、呆れられるのではなどとは一切考えないでください。ほんの少しでも困ったら気軽に弁護士に相談する、そういう社会の実現することが私の心から願うことです。
先日、リーガルハイ2再放送を録画しておいて見ました。前のリーガルハイもテレビで見ました。リーガルハイは、実際の法廷や訴訟実務と極端にかけ離れ、かつ誇張されたフィクションなのに、実に面白い。我々、本物の弁護士が見ても面白い。どうして面白いか考えました。昔と異なり、今や社会の矛盾の全てが裁判に現れます。テレビのニュースで判決や裁判が取り上げられていない日はないほどです。世の中の本音と建前、理想と現実、何をどう評価し、どう裁くか、裁判所も弁護士も日々、判断を迫られ続けています。これは実際の裁判で行われている事実であり、リーガルハイは、その危うさと深刻さを、分かりやすく面白おかしく、見せているから面白いのだと思います。裁判自体や登場する弁護士が面白いのではなく、そこで取り上げられている現在の社会の矛盾の相剋のきわ立ちが面白いのです。ドラマの中のやり取りも手続きも、実際とかけ離れているし、あり得ないが、そこで争われている評価や価値観の相克、社会の矛盾と人生の有り様はまさに現実の法廷であり、本質はリーガルハイのドラマとほとんど同じなのです。アメリカ最高裁判事として有名なホームズ判事の言葉に「君たちが悔いのない仕事をしたいなら、君たちは時代の苦悩の中に身を置かねばならない。」という言葉があります。弁護士は、社会の矛盾、時代の苦悩の中に身を置かなければならない。社会や世の中の矛盾、時代というものが弁護士を成長させ、いい仕事をさせるのです。

新年明けましておめでとうございます。

昨年は、7月の参議院選挙で自民党が圧勝しましたが、これは民主党が完敗した結果に過ぎず、自民党の支持率は高くはありません。自民党が勝ったことで消費税の増税や生活保護法の切り下げ、秘密保護法案の強行採決など、悪政は益々進行していきます。最悪なのは秘密保護法案の強行採決でした。しかし、希望はまだまだあります。国民の権利や福祉は、長い目で見ると必ず拡大していきます。昨年は、東京高裁で山梨県会議員の旅費返還請求裁判の完全勝利判決を獲得しましたが、これも県民の世論の画期的な勝利です。山梨県北杜市明野の最終処分場も閉鎖になりました。20年間も諦めず闘ってきた地元住民の運動の勝利です。諦めなければ、必ず道が開けることを示しています。秘密保護法もその施行は1年先であり、施行させない闘い、廃止への闘いが大切だと思います。

昨年は、関弁連定期大会とシンポジュウムが甲府であり、長倉智弘弁護士が大活躍しました。また山際誠弁護士も益々、力量を高め、裁判で大きな成果を上げてくれています。今年も事務所員一同、一致協力して、事務所の目的として掲げている以下のことを忠実にまもり、頑張っていく所存ですので、よろしくお願いします。

1 依頼者の基本的人権を守り、社会正義の実現を目指す。

2 日本国憲法を擁護し、その完全な実現を目指す。

3 環境権その他の新しい人権の確立に努める。

4 常に民衆や社会的弱者の立場に立ち、これらの人々の正当な利益を守って、闘う。

秘密保護法について

秘密保護法の強行採決に抗議し、この悪法を廃止させましょう。

平成13年12月6日、与党である自民党、公明党の強行採決により、稀代の悪法である秘密保護法が成立してしまいました。これは、行政庁の長が防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止の分野について関連する事項を秘密と指定できるものです。それが本当に秘密なのかは外部からはチェックできず、それが本当に秘密にするべきものなのかも国民には分かりません。しかも、国会がこれを公開させようと政府に要求しても、秘密会が開かれなければ開示されません。秘密会は出席国会議員の3分の2以上の賛成が必要です。行政庁の長を出している与党が反対すれば秘密会は絶対に不可能です。仮に秘密会が開かれ、国会議員がその内容を知っても、それを外で公表することは処罰の対象になりますので、国民や所属政党にも報告できないことになります。また、秘密は国家機関と特定の軍事防衛関連企業に独占され、地方自治体は秘密を知ることはできません。原発情報が秘密とされると住民の安全を図るべき地方自治体すらその原発情報を知ることができないのです。地方自治体の職員の中で、特定秘密を知ることのできるのは、警察官のみですが、漏らすと重罰を科される特定秘密を保持する警察は公安警察に限られることになり、公安警察の権限が拡大されることは確実です。共謀、独立教唆、扇動が処罰されることから、警察による各種団体への盗聴や内通者(スパイ)の送り込みの合法化が懸念されます。それは外形行為がほとんどない共謀や独立教唆、扇動は立証が困難で、盗聴による録音や内通者による自白がないと立件することは極めて困難だからです。秘密保護法は、こんな危険な法律です。国民が良く理解しない内に与党が強行採決をしたことは許せません。施行まではまだ1年あります。施行を許さず、法律を廃止させましょう。

平成25年10月3日午後3時45分に甲府地裁で裁判員裁判の判決がありました。求刑は懲役6年でしたが、判決では懲役3年、執行猶予5年、保護観察付でした。平成21年から裁判員裁判が実施されていますが、当事務所では裁判員裁判を受任したことがありませんでした。初めての裁判員裁判で執行猶予を取ることができたのは良かったです。強制わいせつ致傷の事件です。弁護士小笠原忠彦と山際誠が担当しました。裁判員裁判では、裁判員の市民感覚から強姦、強制わいせつなどの性犯罪では、重罰化の傾向になってきていると思います。ですから実刑判決の可能性も十分ありました。結局、示談が出来ていないのに強制わいせつ致傷で執行猶予が取れたのは、良かったと思います。性犯罪は、誰が犯してもおかしくない犯罪です。報道を見ていても、大学教授や警察官でも性犯罪の犯罪者になったりしています。ストーカー行為や盗撮をした裁判官もいたほどです。上司によるセクハラ行為で裁判になるケースは枚挙にいとまがないほどです。性犯罪は特殊な、特別な変質者の犯行というよりは、誰でも状況によっては犯罪者となってしまう犯罪です。その上、今や、スマホやタブレットで未成年者でも女性でも、お年寄りでも、誰でも手軽にわいせつ画像を見ることが出来る社会になっています。わざわざわいせつビデオを買う必要がなくなり、わいせつビデオ屋がもうからない時代です。このような倒錯した情報があふれている時代では、性犯罪者にただ重罰を課せばよいとはいえません。性犯罪は状況によっては誰でもかかる一種の病気のようなもので、むしろ治療が必要です。この裁判では、性犯罪者更生プログラムの第一人者である福井裕輝医師に証人で出廷してもらい証言してもらいました。性犯罪者に重罰を科してもいずれ出所します。適切な治療がなければ、性情報があふれる社会に戻り、前科者というハンディから就職できず、あるいは失職したりするストレスから、再び性犯罪を犯す危険があります。福井医師は、性犯罪者に重罰を科すより、治療によって犯罪者を減らすことの方が重要であることを力説されておられました。その通りだと思います。

当事務所の長倉智弘弁護士が市民オンブズマンの活動をしている関係で、当事務所の3人の弁護士が他の法律事務所の弁護士と共同で、7人の市民の原告代理人として、山梨県知事を被告として県会議員のアメリカ及びエジプト・トルコ海外視察と韓国・屋久島への研修の旅費返還を求める裁判を行っていました。1審の甲府地裁では敗訴したのですが、東京高等裁判所では、原告の請求をそのまま認める完全勝訴判決を得ました。画期的な判決です。20日の山梨日日新聞にも1面トップで大きく取り上げられました。行政訴訟は住民が勝つのは難しいのでが、やりがいもあります。アメリカの連邦最高裁長官のロン・ロバーツの言葉を思い出しました。

ジョージ・ブッシュ大統領によって2005年に任命された,第17代の長官アメリカ合衆国連邦最高裁判所長官ジョン・ロバーツ(John Glover Roberts, Jr. 1955年1月27日生、就任時点で50歳であり,過去3番目に若い首席裁判官)が,最高裁長官に就任した際のインタビューの言葉「私が法律家としての活動で,一番感銘を受けたことは,弁護士としてアメリカ合衆国を被告とした訴訟の原告代理人を務めた時のことであった。アメリカは,その有する武力では世界中のいかなる国をも屈服させることができる国である。しかしながら,裁判所で,法を根拠として,論理を重ねることで,そのアメリカの立法上,行政上の過誤を追求すると,世界一の武力を誇る国が,単なる一私人に負けるのだ。」この言葉は法の支配が確立し,暴力で問題を解決することのない社会の大切さを述べたものです。

弁護士は在野でなくてはならないことを知っていますか。

 以前、相談に来た方で弁護士が公務員であると勘違いしている人がいました。しかし、弁護士は公務員ではないし、むしろ公務員であってはならないのが原則です。というのは、弁護士は依頼者のために必要があれば権力とも敢然と闘わなければならないのです。権力からお金や地位をもらっていたのでは、権力と闘うことは不可能ですし、依頼者から信頼されません。逆に、弁護士が権力や社会的地位に少しでも心を奪われた瞬間に弁護士でなくなってしまうのだと思います。

 これはコミュニケーションの問題だと思います。弁護士に対して疑問を感じたら率直に質問して下さい。弁護士を信頼できなと思ったら、我慢していないで、率直に言って下さい。信頼できない弁護士を依頼し続けることは、百害あって一利なしです。本当は、弁護士の方から、定期的に報告するべきなのですが、弁護士はどうしても目の前の事件の処理に追われて、報告がおろそかになる時があります。そういう時は、むしろ依頼者の方から、「どうなっているのか」と尋ねて頂けることがありがたいと思っています。弁護士さんを信頼しているので全部お任せしますと言って下さる依頼者の方がおります。本当にありがたい限りです。しかし、弁護士も人間です。まかせっきりにされれば、事件処理も遅れます。とりわけ、弁護士にとって、依頼者の抱えている問題は、所詮「他人事」なのです。民事の裁判で負けても弁護士がお金を支払う訳ではありません。打撃を受けるのは依頼者です。刑事の裁判で負けても弁護士が刑務所に入るわけではありません。結局のところ、弁護士などと偉そうなことを言っても弁護士業は所詮「助っ人稼業」です。依頼者が一生懸命で「先生なんとかして下さい」と必死になって言って来る依頼者の方は、確かに、困る感じもあるのですが、頼られると「放っておけない」、「この依頼者をなんか助けてあげたい」と思うのも事実です。そういう意味でのコミュニケーションが相互に取れているのが一番信頼関係を築けるのではないかと考えています。