先日、韓国のドラマで医師の医療行為をテーマにしたドラマを見ました。患者や家族の身勝手なクレームが絶えない。「こちらが先に来たのにどうして手術を後回しにするのか」、「中途半端にしかできない手術ならどうして引き受けたのだ」、「もう1時間も待たされている。ほったらかしにされている」等々、これに担当医師がいらついて、つい嫌みや口答えをする。これに対して主人公の外科長の医師は「患者の家族に謝ってこい」と担当医師に指示する。医師にとって全く差別なく、平等に治療していることが、患者には不平等に見える。VIPに特別扱いをして庶民は後回しにされていると感じる。医師の感覚と患者やその家族の感覚は異なる。医師にとっては最善を尽くす過程が重要なのに、患者に取っては、結論のみが重要なのだ。医師が不当な非難を受けることについて、医科長の医師は「医師はメスで人の体に傷を入れるからだ」という。普通の人には許されない傷害行為が許されているからだという。弁護士も同じである。依頼者は、常に不信の目で弁護士を見ている。それは弁護士が医師の振るうメスのように、人の不幸に法的手段で介入し、人の人生をいじくり回し、依頼者の納得のいかない結論が出ても、これで終わりましたと高額な報酬を請求するからである。そして、医師にとって患者の治療結果が他人事であるように、弁護士にとって、依頼者が有罪であろうが、実刑であろうが、何百万円の支払義務を負うことになろうが、どのような判決が出ても、弁護士自身が刑務所に入ることもないし、金銭を支払うことはない。その意味では「他人事」だからである。医師がそうであるように、裁判という国家から与えられた法的メスを振るう弁護士が感謝されず、誤解され、恨まれ、非難されることはある意味で当然のことであり、これを憎んではいけないし、依頼者を非難してはいけない。弁護士のできることは事情を説明し、理解を求めるのみである。そして何より、誠実に一生懸命事件を処理し、信頼関係を維持できるように努力する事しかできないのである。

弁護士の敷居が高いというのは、料金だけではありません。それは言いたくないこと、知られたくないこと、それを、知らない人に話すという抵抗感です。家族でさえ味方になってくれない事を、人に話すという抵抗感です。医者に行くのだって、風邪と痔では抵抗感がまるで違う。この敷居を取り払うためには、相談者との信頼関係が大切です。刑事事件で、弁護人との接見交通権が大事なのは、それが、あらゆる刑事被告人、被疑者の権利の入り口のドアだからです。民事の法律相談も同じで、法律相談は全ての人権の基礎であり、入り口のドアでなのです。接見交通権を権力と闘って勝ち取るのと同じ位か、それ以上に法律相談の権利の確立は重要なのです。しかし、一番の問題は、日本には何かあった時に弁護士に相談するという文化がないことです。日本では、まず、家族、親戚に相談し、解決しないと友人、地域の実力者、上司などに相談して、どうにもならなって、初めて、弁護士に相談に来ます。軽い風邪のうちに医者にかかれば、すぐ治るのに、重篤な肺炎になってから初めて医者にかかるようなものです。トラブルは恥ずかしいのでまず、身内に相談し、解決しないとその周囲の人に相談し、最後に裁判が避けられないとなって、弁護士に相談するのです。弁護士は裁判だけをするのではありません。早めに相談してもらえば、話し合いや示談で簡単に解決することもできます。ですから、信頼できる弁護士が身近にいて、気軽に相談できることが大切なのです。(札幌弁護士会川上有弁護士の話)

平成30年2月28日に東京高等裁判所で公務災害事件の判決があり、逆転勝訴判決を得ました。この事件は、小学校の先生が夏休み中の休日に行われた学区内の地域防災訓練に参加する途中、担任する児童の家によって、児童の忘れ物を届けるとともに、児童の様子を見るために児童宅に立ち寄った際に、児童宅の犬に咬まれる事故が、公務災害となるか争われたものです。公務災害保証基金は地域防災訓練への参加も、児童宅に寄った行為も公務ではなく、その際のけがは公務災害ではないとするものでしたので、この行政処分の取り消しを求めた裁判です。1審の甲府地裁では敗訴判決でしたが、2審の東京高裁では、逆転で勝利できました。学校の先生が地域と連携するために地域の防災訓練に参加することが公務と認められたこと、公務に参加するために途中で児童宅を訪問することが通勤の逸脱に当たらず、通勤災害に当たると認められたことは、大きな成果で先生方が安心して公務に専念できることになります。私と事務所の山際誠弁護士、昨年独立した長倉智弘弁護士と一緒に事件を担当しました。

新年明けましておめでとうございます。昨年は11月に、長く一緒に仕事をしていた長倉智弘弁護士が独立して事務所を開設しましたので、事務所は少しさびしくなりました。山際誠弁護士と私だけになりましたが、引き続き頑張っていきます。さて、今年は、憲法改正が新年早々取りざたされています。当事務所の事務所綱領には「1依頼者の基本的人権を守り、社会正義の実現を目指す。2日本国憲法を擁護し、その完全な実現をめざす。3環境権その他の新しい人権の確立に努める。4常に民衆や社会的弱者の立場に立ち、これらの人々の正当な利益を守って闘う。」となっています。戦後、72年間も日本の平和を守ってきた憲法9条を改正れば、日本は戦争をする「普通の国」になってしまいます。憲法を改正しないように3000万署名もがんばりたいと思います。

企業等の法人の皆様には弁護士との顧問契約をお勧めしています。顧問契約のメリットは何か。それは、裁判や紛争を未然に防止できること、そのために信頼できる弁護士と気軽に相談できるということです。顧問契約をすると、裁判で弁護士を安く使えるとか、交渉相手に「こちらには顧問弁護士がいるんだぞ」とプレッシャーをかけられると思っている方もいるかもしれませんが、それは誤りです。そもそも裁判ばかりしている会社、裁判ばかり起こされている会社は必ず潰れます。すでに裁判になっている場合には凄腕の弁護士を依頼することは必要かもしれません。しかし裁判を起こされないようにする、裁判を起こさなくても良いように相談に乗り、対応を具体的に助言するのが顧問弁護士の役割です。ですから、顧問弁護士は、依頼者に対し、言いなりになる存在ではありません。問題が生じたとき厳しく依頼者の問題点を指摘し、改善を求めることもあります。依頼者の言いなりになる弁護士は法律顧問としては失格であり、企業を極めて危険な状態に追い込むことになります。裁判に巻き込まれない、紛争に巻き込まれないことが企業にとって最大のメリットです。裁判もないのに延々と顧問料を払うのは大変な無駄だと考えるのは大きな間違いです。これからは、日本も訴訟社会になりつつあります。訴訟の危険は日常的にあります。訴訟は合法的な喧嘩であり、私人間の合法的な戦争ともいうべきものです。喧嘩も戦争も、始めるのは簡単で、子供でも喧嘩は始められます。しかし、一旦始まった喧嘩や戦争を上手に終結させるのは、極めて困難であり、才覚のある指導者にしかできません。莫大な費用と時間をかけ、信用を失いうことを考えれば、訴訟や紛争が起きないことが最大のメリットです。このためには顧問弁護士との信頼関係が第一であり、信頼できる弁護士に気軽に相談に乗ってもらえる利益は企業にとっては金銭に代えがたい利益があると思います。ですから信頼出来ない弁護士とは顧問契約を結んでも意味はないし、むしろ有害です。逆に弁護士にとっても、信頼関係がなく適切なアドバイスを受け入れてくれない企業なら、いかに高額な顧問料でも顧問契約をしてはいけないと思っています。また、企業にとって、単に顧問契約を結んでいれば良いのではなく、常に顧問弁護士とコミュニケーションをとり、信頼関係を維持、強化していくことが、お互いに大切だと思います。