このページに掲載されている弁護士報酬には、別途、消費税がかかります。

事業内容のご案内

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいいます。

一般市民法律相談料 30分ごとに5,000円

着手金

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結 果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

報酬金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の 対価をいいます。

民事訴訟事件等の着手金・報酬金

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

着手金の最低額は10万円です。

経済的利益の額で具体的に弁護士費用が算定できない場合にも、目安となる標準額が決まっています。例えば、離婚調停事件では、着手金・報酬金各30万円が標準です。

手数料

手数料

原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。

手数料は、案件の性質によって算出方法が異なります。個別にお問い合わせください。

手数料の例

内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 1万円から3万円の範囲内の額
弁護士名の表示あり 3万円から5万円の範囲内の額
契約書作成 10万円から20万円の範囲内の額
遺言書作成(定型) 10万円から20万円の範囲内の額
公正証書にする場合は3万円を加算する

ただし、非定型の遺言書をご希望の場合、特に複雑または特殊な事情がある場合は、
お問い合わせください。

会社設立等 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算

資本金若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし合併又は分割については200万円を、通常清算については100万円を、その他の手続きについては10万円を、それぞれ最低額とします。


1,000万円以下の部分 4%
1,000万円を超え2,000万円以下の部分 3%
2,000万円を超え1億円以下の部分 2%
1億円を超え2億円以下の部分 1%
2億円を超え20億円以下の部分 0.5%
20億円を超える部分 0.3%

顧問料

顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。

事業者 月額5万円
非事業者 年額6万円(月額5,000円)以上12万円以下

顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。

日当

日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以下
一日(往復4時間を超える場合) 5万円以下

顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。

上記の弁護士報酬とは別に、実費(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他事務処理に要する実費)の負担をお願いします。