甲斐の杜法律事務所では、暴力団員やその関係者の事件を受任しません。暴力団員の方にも人権はありますし、刑事手続きは守られなければなりません。ですから、弁護士が暴力団員の弁護をしても、問題はありません。しかし、私は、社会的に違法な団体を守ることには抵抗があります。それならもっと困っている人の救済に労力を使いたいという気持ちで、これらの団体や関係者の事件をお断りしています。もっとも、国選事件で、裁判所から依頼される事件は、受任することにしています。
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