平成30年2月28日に東京高等裁判所で公務災害事件の判決があり、逆転勝訴判決を得ました。この事件は、小学校の先生が夏休み中の休日に行われた学区内の地域防災訓練に参加する途中、担任する児童の家によって、児童の忘れ物を届けるとともに、児童の様子を見るために児童宅に立ち寄った際に、児童宅の犬に咬まれる事故が、公務災害となるか争われたものです。公務災害保証基金は地域防災訓練への参加も、児童宅に寄った行為も公務ではなく、その際のけがは公務災害ではないとするものでしたので、この行政処分の取り消しを求めた裁判です。1審の甲府地裁では敗訴判決でしたが、2審の東京高裁では、逆転で勝利できました。学校の先生が地域と連携するために地域の防災訓練に参加することが公務と認められたこと、公務に参加するために途中で児童宅を訪問することが通勤の逸脱に当たらず、通勤災害に当たると認められたことは、大きな成果で先生方が安心して公務に専念できることになります。私と事務所の山際誠弁護士、昨年独立した長倉智弘弁護士と一緒に事件を担当しました。
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企業等の法人の皆様には弁護士との顧問契約をお勧めしています。顧問契約のメリットは何か。それは、裁判や紛争を未然に防止できること、そのために信頼できる弁護士と気軽に相談できるということです。顧問契約をすると、裁判で弁護士を安く使えるとか、交渉相手に「こちらには顧問弁護士がいるんだぞ」とプレッシャーをかけられると思っている方もいるかもしれませんが、それは誤りです。そもそも裁判ばかりしている会社、裁判ばかり起こされている会社は必ず潰れます。すでに裁判になっている場合には凄腕の弁護士を依頼することは必要かもしれません。しかし裁判を起こされないようにする、裁判を起こさなくても良いように相談に乗り、対応を具体的に助言するのが顧問弁護士の役割です。ですから、顧問弁護士は、依頼者に対し、言いなりになる存在ではありません。問題が生じたとき厳しく依頼者の問題点を指摘し、改善を求めることもあります。依頼者の言いなりになる弁護士は法律顧問としては失格であり、企業を極めて危険な状態に追い込むことになります。裁判に巻き込まれない、紛争に巻き込まれないことが企業にとって最大のメリットです。裁判もないのに延々と顧問料を払うのは大変な無駄だと考えるのは大きな間違いです。これからは、日本も訴訟社会になりつつあります。訴訟の危険は日常的にあります。訴訟は合法的な喧嘩であり、私人間の合法的な戦争ともいうべきものです。喧嘩も戦争も、始めるのは簡単で、子供でも喧嘩は始められます。しかし、一旦始まった喧嘩や戦争を上手に終結させるのは、極めて困難であり、才覚のある指導者にしかできません。莫大な費用と時間をかけ、信用を失いうことを考えれば、訴訟や紛争が起きないことが最大のメリットです。このためには顧問弁護士との信頼関係が第一であり、信頼できる弁護士に気軽に相談に乗ってもらえる利益は企業にとっては金銭に代えがたい利益があると思います。ですから信頼出来ない弁護士とは顧問契約を結んでも意味はないし、むしろ有害です。逆に弁護士にとっても、信頼関係がなく適切なアドバイスを受け入れてくれない企業なら、いかに高額な顧問料でも顧問契約をしてはいけないと思っています。また、企業にとって、単に顧問契約を結んでいれば良いのではなく、常に顧問弁護士とコミュニケーションをとり、信頼関係を維持、強化していくことが、お互いに大切だと思います。
明けましておめでとうございます。